債権回収・保全
債権回収・保全の方法
①弁護士が交渉する
弁護士が電話や面談で交渉したり,内容証明郵便を作成して送付することにより,相手方に「支払わざるを得ない」と思わせることができます。
②支払督促手続き
支払督促手続きは,「支払督促」という書類を,裁判所から相手方に送付し,相手方の反論がなければ,確定判決と同一の効力を有するようになるという制度です。
支払督促手続のメリットは,申立てが簡単で低額でできること,相手方から異議が出なければ早期に執行手続ができることです。
しかし,相手方から異議の申立てがあれば,通常訴訟に移行するので,相手方が必ず反論を出してくると予想される場合は,この手続きはお勧めできません。
③民事調停手続
裁判所を介した調停手続において,相手方と話し合う制度です。調停が成立し,調停調書が作成されると,確定判決と同じ効力を有します。
④少額訴訟手続
少額訴訟手続は,60万円以下の金銭の支払を請求する場合に利用できる特別な訴訟手続で,原則として審理を1回で終わらせ,直ちに判決を行います。
しかし,相手方がこれに応じず,通常訴訟への移行を求めた場合には,通常訴訟へ移行します。また,少額訴訟による判決に対し,相手方が異議を申し立てた場合,再び審理をやり直すことなります。
⑤通常訴訟手続
通常の訴訟手続です。相手方が事実関係を争わなければ,1回で手続きを終了し,早期に判決をもらうことも可能です。
⑥強制執行手続
確定判決,和解調書,調停調書(「債務名義」と呼ばれます)があれば,相手方が任意の支払に応じない場合,裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には,大きく分けて①不動産執行,②動産執行,③債権執行の3種類があります。
③債権執行の中心は銀行預金の差押えで,回収金額の範囲内ならば預金残高をそのまま回収できます。
取引先が倒産した場合
取引先が倒産してしまった場合,債権の回収は非常に困難です。
しかしながら,当事者間で対立する債権を相互に有している場合は,相殺ができますので,これによって債権回収を図ることができます。
また,担保権の行使,債権譲渡などの方法も考えられますので,弁護士にご相談ください。