労働相談5:どのような行為がセクハラになるのか教えてください
Q スリーサイズを聞いたりするのがセクハラになるのは理解できるのですが,例えば,特に他意がなく女性の容姿を褒めたりするのもセクハラになってしまうのでしょうか。どのような行為がセクハラになるのかが分かる基準があれば,教えて下さい。
A セクシャル・ハラスメント(略してセクハラ)そのものを定義づけた法律というものはありませんが,雇用機会均等法11条第1項では「事業主が職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け,又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」と規定されています。
そして,同法第2条では,事業主が講ずべき措置に関して,適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めると規定されています。
この指針においては,セクハラには以下の2種類があること,また,同性に対するものも含まれることが明記されています。
1.対価型
性的言動に対する労働者の対応により,当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるものを指します。
例えば「事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが,拒否されたため,当該労働者を解雇すること」などが挙げられています。
2.環境型
性的言動により労働者の就業環境が害されるものを指します。
例えば「労働者が抗議をしているにもかかわらず,事務所内にヌードポスターを掲示しているため,当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと」などが挙げられています。
また,「セクシャル・ハラスメントの防止等」について規定した人事院規則10-10では,国家公務員を対象とした規則ではありますが,セクシャル・ハラスメントについて「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」(第2条1項)と定義しており,民間企業においても参考になります。
そして,人事院規則10-10の別紙1では,セクハラになりうる言動として以下の内容が挙げられています。
一 職場内外で起きやすいもの
(1) 性的な内容の発言関係
ア 性的な関心、欲求に基づくもの
① スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
② 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。
③ 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」「もう更年期か」などと言うこと。
④ 性的な経験や性生活について質問すること。
⑤ 性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。
イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
① 「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せられない」「女性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。
② 「男の子、女の子」「僕、坊や、お嬢さん」「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること。
③ 性的指向や性自認をからかいやいじめの対象とすること。
(2) 性的な行動関係
ア 性的な関心、欲求に基づくもの
① ヌードポスター等を職場に貼ること。
② 雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。
③ 身体を執拗に眺め回すこと。
④ 食事やデートにしつこく誘うこと。
⑤ 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・Eメールを送ること。
⑥ 身体に不必要に接触すること。
⑦ 浴室や更衣室等をのぞき見すること。
イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。
二 主に職場外において起こるもの
ア 性的な関心、欲求に基づくもの
性的な関係を強要すること。
イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
① カラオケでのデュエットを強要すること。
② 酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること。
さて,ご質問の件ですが,上記各基準や具体例に照らして考えると,「特に他意無く」女性の容姿を褒めること自体は,セクハラに該当する可能性は低いかと思われます。
ただし,当該女性が不快な気持ちを示しているにもかかわらず,容姿を褒めるという行為を繰り返すような状況になりますと,当該女性の就業環境を害する環境型セクハラに該当する可能性はあるかと思います。
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