外国人の雇用について
外国人の雇用について、関係する法律の概要を教えてください。
1 入管法
外国人の入国・滞在・就労を管理する国の枠組みは、出入国管理及び難民認定法(入管法)が定めています。
入管法は、外国人が日本に在留して職業活動に従事するには一定の在留資格を取得することを要求しています。
なお、日本における在留外国人総数は、2015年末現在、約269万人であり、日本で就労する外国人は、2015年10月末現在、約90.8万人となっています。
2 外国人労働者と労働法
外国人労働者の労働関係については、労働契約法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの労働保護法規は日本国内における強行的な法秩序として、在留資格の件で適法な就労か違法な就労かを問わず、適用されます。
3 外国人技能実習制度
2016年秋の臨時国会で、外国人技能実習法が成立しました。
同法は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けることにより、出入国または労働に関する法令と相まって、制度の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術または知識の移転による国際協力を推進することを目的としています。
最初の1年間は第1号技能実習として、原則2か月の講習(座学)と雇用関係のある実習とが行われ、修了に際して技能検定の基礎的な級相当の試験が行われます。講習は企業単独型においては受入企業において、団体管理型においては管理団体において行われ、実習はいずれも受入企業の事務所において行われます。
次の2年間は、第2号技能実習として、上記の技能検定の基礎的な級相当の試験に合格した者を対象とし、送出し国のニーズがあり公的な技能評価制度が整備されている職種を対象職種とする実習が行われ、第2号技能実習の終わりには技能検定3級相当の実技試験が行われます。
企業単独型における受入企業、団体管理受入型における監理団体および受入企業が一定の条件を満たし優良であると認められる場合には、技能実習生が原則1か月以上の期間一旦帰国したうえで、さらに2年間の技能実習が第3号技能実習として許容されます。
4 新たな外国人材の受入れに関する制度(2018年10月現在)
2018年10月、政府は外国人労働者の受け入れ拡大に向け、臨時国会に提出する入国管理法改正案などの骨子を示しました。
新たな在留資格を設け、原則として認めてこなかった単純労働にも門戸を開く方向へ、政策の転換となります。
一定の日本語力や技能を身につけていれば得られる「特定技能1号」と、より高い能力を条件とした「特定技能2号」の2つの在留資格が新設されます。
在留期間は1号が最長5年で、熟練者を想定した2号は定期的な審査を経て長期の滞在が可能になるとのことです。
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