解雇・雇止め
「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」
「能力不足の社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせたらよいかわからない」
「労働基準署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった」
解雇とは使用者による一方的な雇用契約の解消のことですが、現在の日本の労働法制では、使用者が労働者を解雇する際、厳しい要件が課されています。仕事ができない社員や勤務態度の悪い社員であっても、簡単に解雇をすることはできません。安易に解雇をしてしまうと、従業員から訴えられ、損害賠償請求をされてしまったり、会社の内部情報を労働基準署に伝えられてしまったりして、事案によっては、企業活動が一定期間停止させられてしまうということも考えられます。
解雇が認められるためには、その従業員を解雇することについて客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であるといえる場合でなければなりません。解雇が認められる客観的に合理的な理由とは、下記のようなものです。
・傷病により労務を提供できないこと
・勤務態度の不良により、会社の指示に従って労務を提供できないこと
・労働契約の目的を達成できないこと
・経歴を詐称して契約を結んでいた場合
安易に解雇してもトラブルが生じる可能性が高いことから,安易に解雇することは避けて,以下のような手順で従業員の勤務態度等の改善を図り、改善ができない場合には、合意退職へ話を進めることになります。まずは、指導・教育の実施や見直しを行い、企業として、努力をした実績を残すことになります。
その際、指導や教育を行った証拠を書面として残してください。そして、指導や教育の結果、能力のない従業員がどのように変わったのか、これも書面として記録を残してください。次に、配転を検討します。こちらも、環境を変える努力をしたという証拠を書面として残してください。最後に、退職勧奨を行い、降格、降給を実施しましょう。それらを実施し、本人が納得した場合には、合意書を必ず作成しましょう。面談を行う場合には、言いがかりをつけられないように、複数で対応しましょう。
弁護士に依頼をすることで、解雇に客観的に合理的な理由が認められるか、社会的相当性が認められるかについて、アドバイスをすることができます。また、解雇をした従業員から後々訴えられないために、退職に至るまでの環境を整えることができます。万が一、訴えられてしまった場合であっても、法律に基づく然るべき対応が可能です。
トラブルを避けるには、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。お気軽にご相談ください。
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